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雇用保険受給中、単発(業務委託)労働で得た収入(報酬)によって基本手当が「不支給」になる場合は、その基本手当は「消滅する」でしょうか?それとも、「後回しされ、支給される」でしょうか?まず、1日の労働時間は、「4時間以上」の日と、「4時間未満」の日があります

【質問1】「後回しで支給され」ます

私が貸したお金が交通費となるか納得行きません

そうですね

と言われました

退職勧奨なのに自己都合であたりますが、文章を見る限り該当すると思います

ご協力お願いします

月収20万で40歳未満ですと社会保険料として健康保険料は標準報酬額に8.2%の半分、厚生年金は15.704%の半分、雇用保険は0.6%を掛けて算出します